【2026年8月改定】高額療養費制度について
マイナ保険証なら事前手続きは不要です
2026年8月診療分から、高額療養費制度の自己負担上限額が変更されました。
これは当院独自の料金改定ではなく、保険診療における自己負担上限額が変更されたものです。

出典:厚生労働省HP
マイナ保険証を受付でご利用ください
健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、いわゆるマイナ保険証を、受付のカードリーダーでご利用ください。
マイナ保険証を利用すれば、同じ月に当院で受けた保険診療については、原則として限度額適用認定証の事前申請は必要ありません。
窓口でのお支払いは自己負担上限額までとなるため、上限額を超える分をいったん支払い、後から払い戻しを申請する必要も原則としてありません。
加入している健康保険が判定した適用区分を、当院がオンライン資格確認により確認し、高額療養費制度の自己負担上限額を窓口でのお支払いに反映します。
そのため、
「自分はどの所得区分なのか」
「自己負担の上限はいくらなのか」
と、ご自身で調べたり判断したりする必要はありません。
マイナ保険証を利用されない方
資格確認書をご持参ください。
高額療養費制度を窓口で利用するために必要な手続きについては、加入している健康保険へご確認ください。
ご注意ください
高額療養費制度の対象となるのは、保険診療のみです。
タイムラプスなどの先進医療にかかる費用や、そのほかの自費診療費は対象になりません。
また、ほかの医療機関や薬局で支払った医療費との合算、同じ健康保険に加入しているご家族との世帯合算、年間上限による還付などでは、後日、加入している健康保険への手続きが必要になる場合があります。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「高額療養費制度を利用される皆さまへ」をご確認ください。
院長 菊池 卓